更新日:2020年10月22日
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山形県では、平成17年より建築基準法に基づく中間検査制度を導入しております。
中間検査は、3年ごとに指定し、その都度指定内容の見直しを行っております。
今回、1.中間検査を行う期間の満了に伴う延長、2.中間検査を行う建築物に3階建て以上の木造共同住宅の追加及び3.中間検査の対象外とする仮設建築物等の追加、の3点に係る改正を予定しております。
この改正概要について、県民の皆さんからの御意見を募集したところ、御意見はございませんでした。
今後とも、建築行政への御理解と御協力をお願いします。
令和2年7月20日(月曜日)から令和2年8月20日(木曜日)まで
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山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当
電話023-630-2636
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