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更新日:2020年9月28日
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建設工事の発注者及び施工者は、工事規模が下表以上の場合には、次の届出等を行った後に分別解体等を実施しなければなりません。
※1 山形市内の工事の場合(外部サイトへリンク)は、山形市役所の建築指導課に届出してください。
※2 天童市内(外部サイトへリンク)での、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(木造の住宅等)の解体工事の場合は、天童市役所建設部建設課に届出してください。
工事の種別 | 工事の規模等 | 届出書の添付書類 |
---|---|---|
建築物の解体工事の場合 |
延べ床面積 80平方メートル以上 |
別表1(エクセル:83KB) 建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し |
建築物の新築工事の場合 |
延べ床面積 500平方メートル以上 |
別表2(エクセル:83KB) 建設業許可書の写し |
建築物の維持・修繕工事の場合 |
請負代金(税込み) 1億円以上 |
同上 |
その他の工作物に関する工事の場合 (土木工事も含む) |
請負代金(税込み) 500万円以上 |
別表3(エクセル:83KB) 建設業許可書の写し |
※各工事に共通する届出書の添付書類
届出についての詳細や届出様式のダウンロード(excelファイル)は、山形県建設リサイクルホームページをご覧ください。
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