ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 村山総合支庁建築課 建築情報 > 宅地建物取引業の免許について
更新日:2020年9月28日
ここから本文です。
宅地又は建物の売買、交換及びそれらの代理若しくは媒介を業として行う場合は、宅地建物取引業法の規定により知事の免許が必要です。宅地又は建物の賃貸の代理若しくは媒介を業として行う場合も、免許が必要です。
詳しくは、建築住宅課住まいづくり支援担当の「宅地建物取引業のページ」を参照してください。
また、新規に免許を受けて営業を開始するためには、宅地建物の取引によって生じた債務の弁済を担保するための措置として、次の1又は2が必要になりますので、あらかじめ宅地建物取引業協会等にお問い合わせください。
免許申請についての詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ